障害者に関連する支援制度には次のものがあります。
・障害者手帳
・障害年金
・障害年金生活者支援給付金
・特別障害給付金
・特別児童扶養手当
・児童福祉手当
・特別障害者手当
・指定難病患者への医療費助成制度
・生活保護
障害者手帳は、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種の手帳を総称したものです。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給している人にが支給されるものです。
特別障害給付金は、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設されました。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図るようにしたものです。
児童福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図るものです。
障害年金は、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、疾病又は負傷(傷病)によって、生活や仕事などが制限されるようになった人に対して支給される公的年金です。
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図るものです。
「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき指定される指定難病について、治療方法の確立等に資するため、難病患者データの収集を効率的に行い治療研究を推進することに加え、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援する制度です。
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的としているものです。
その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性のある方は、ためらわずに自治体の福祉事務所まで相談に行かれることをお勧めします。
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