本文へスキップ

広島県で障害をお持ちの方のこころの広場

電話でのお問い合わせはTEL.090-4106-7080

〒739-2115 東広島市高屋高美が丘6−8−3

特別障害給付金syogainenkin

 特別障害給付金は、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設されました。


支給対象者

1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
 また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

支給額

 障害基礎年金1級相当に該当する方:令和2年度基本月額52,450円(2級の1.25倍)
 障害基礎年金2級相当に該当する方:令和2年度基本月額41,960円
 ※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)

所得による支給制限

 受給者本人の前年の所得が4,621,000円を超える場合は、給付金の全額が支給停止となり、3,604,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。
 支給停止となる期間は、8月分から翌年7月分までとなります。
 ※制度改正により、令和3年度から『10月分から翌年9月分まで』に変更されることとなりました。これにより、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』となります。


申請窓口

 請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。
 なお、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。


information

障害をお持ちの方の広場

〒739-2115
東広島市高屋高美が丘6−8−3
TEL.090-4106-7080
FAX.082-430-8612