障害者に関連する法律には次のものがあります。。
・障害者基本法
・身体障害者福祉法
・障害者総合支援法
・障害者虐待防止法
・障害者差別解消法
・難病の患者に対する医療等に関する法律
障害者基本法は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、
等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、
全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、
障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、
基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、
障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、
障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。
「障害者基本法」 → こちら
身体障害者福祉法は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。
「身体障害者福祉法」 → こちら
障害者総合支援法は、その前身である障害者自立支援法の問題点を考慮した形で新たに施行された法律で、障害のある方の支援を定めています。
正式には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」という名称です。
「障害者総合支援法」 → こちら
障害者虐待防止法は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、
障害者に対する虐待の禁止、
障害者虐待の予防及び早期発見
その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務、
障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、
養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障害者虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより、
障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、
もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的としたものです。
「障害者虐待防止法」 → こちら
障害者差別解消法は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、
全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、
その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、
行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、
障害を理由とする差別の解消を推進し、
もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としたものです。
「障害者差別解消法」 → こちら
難病の患者に対する医療等に関する法律は、難病
(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう。以下同じ。)
の患者に対する医療その他難病に関する施策(以下「難病の患者に対する医療等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、
難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の維持向上を図り、
もって国民保健の向上を図ることを目的としたものです。
「難病の患者に対する医療等に関する法律」 → こちら
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