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広島県で障害をお持ちの方のこころの広場

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〒739-2115 東広島市高屋高美が丘6−8−3

生活保護policy

生活保護制度の趣旨

 生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的としているものです。
 その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
 また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性のある方は、ためらわずに自治体の福祉事務所まで相談に行かれることをお勧めします。


生活保護を受けることのできる方

生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。
 (以下のような状態の方が対象となります。)
 ・不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。
 ・就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。
 ・年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。
 ・扶養義務者からの扶養は保護に優先されます。

「必要な生活費」

 年齢、世帯の人数等により定められた「最低生活費」から、年金・児童扶養手当等の収入を差引いた額が、必要な生活費として支給されます。

「最低生活費」の内訳

 「生活扶助」  食費・被服費・光熱費等、日常生活を送る上で必要な費用
 「住宅扶助」  アパート等の家賃
 「教育扶助」  子供が義務教育を受けるのに必要な学用品費
 「医療扶助」  生活に困窮している人が医療サービスを受けるための費用
 「介護扶助」  生活に困窮している人が介護サービスを受けるための費用
 「出産扶助」  出産にかかる入院費や衛生用品の費用
 「生業扶助」  就労に必要な技能の修得等にかかる費用
 「葬祭扶助」  遺族が生活に困窮していて、かつ他に補助してくれる人がいない場合の
         葬式費用

 これらの扶助を合計した金額が生活保護費となります。
 この中でも生活保護費のメインとなるのが「生活扶助」ですが、この額は各地域や、
 世帯数、年齢等により異なっています。

生活保護の手続きの流れ

1.事前の相談

 生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所に相談して下さい。
 生活保護制度についての説明がなされ、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討されます。

2.保護の申請

 生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査が実施されます。
 ・生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
 ・預貯金、保険、不動産等の資産調査
 ・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
 ・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
 ・就労の可能性の調査

3.保護費の支給

 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額が保護費として毎月支給されます。
 ・生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告する必要があります。
 ・世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーにより年数回の訪問調査が行われ
  ます。
 ・就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導が行われます

相談・申請窓口

 生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当となります。
 福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。
 なお、福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続を行うことができます。

生活保護(Q&A)

生活保護の相談・申請をするにはどこに行けばいいのですか?

〔回答〕
 お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当へ行って下さい。
 なお、福祉事務所を設置していない町村に住まれている方は、町村役場でも申請の手続を行うことができます。
 (申請は住まれている地域を所管する福祉事務所に送付されます。)

生活保護の相談・申請には何が必要ですか?

〔回答〕
 相談・申請をするにあたっては、必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を聞くため、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。
 なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)の提出を要求されることがあります。

生活保護の申請をしてから、受給できるかどうかがわかるまでどのくらい の日数がかかりますか?

〔回答〕
 生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)等を行った上で申請した日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護を受給できるか、できないかの回答がきます。
 なお、生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまでの当座の生活費がない場合、社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できる場合もあります。

生活保護制度ではどのような給付が受けられるのでしょうか?

〔回答〕
 生活保護制度では、以下のように生活を営む上で必要となる各種費用に対応して扶助が支給されます。
 
 @生活扶助(食費・被服費・光熱水費等、日常生活に必要な費用)
  基準額は、
  ・食費等の個人的費用(年齢別に算定)
  ・光熱水費等の世帯共通的費用(世帯人員別に算定)
  を合算して算出されます。
  なお、特定の世帯には加算があります。(母子加算等)
 
 A住宅扶助(アパート等の家賃)
  定められた範囲内で実費が支給されます。
 
 B教育扶助(義務教育を受けるために必要な学用品費)
  定められた基準額が支給されます。
 
 C医療扶助(医療サービスの費用)
  費用は直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)
 
 D介護扶助(介護サービスの費用)
  費用は直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)
 
 E出産扶助(出産費用)
  定められた範囲内で実費が支給されます。
 
 F生業扶助(就労に必要な技能の修得等にかかる費用)
  定められた範囲内で実費が支給されます。
 
 G葬祭扶助(葬祭費用)
  定められた範囲内で実費が支給されます。

具体的にはどれくらい保護費が支給されますか?

〔回答〕
 収入と厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
 最低生活費は、お住まいの地域や世帯の構成等により異なりますので、詳しくは住まれている地域を所管する福祉事務所の生活保護担当に御相談してください。
 なお、生活扶助基準(食費・被服費・光熱水費等に対応するもの)の額の例は、以下のとおりです。また、生活扶助のほか、必要に応じて、住宅扶助、医療扶助等が支給されます。
 ※支給される保護費
  支給される保護費 = 最低生活費 − 年金、児童扶養手当等の収入額

生活保護の受給中、守らなければならないことはありますか?

〔回答〕
 生活保護を受給する方は、以下のような義務と権利があります。

 〔義 務〕
  ? 利用し得る資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用しなければなりません。
  ? 能力に応じて勤労に励み、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに、
   支出の節約を図り、その他生活の維持・向上に努めなければなりません。
  ? 福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けたときは、これに従わ
   なければなりません。

 〔権 利〕
  ? 生活保護の要件を満たす限り、誰でも無差別平等に受けるができます。
  ? 正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されることはありません。
  ? 保護費については、租税その他の公課を課せられることがありません。
  ? 既に給付を受けた保護費又は保護費を受ける権利を差し押さえられることがありません。

自動車を持っていても、生活保護を受給できますか?

〔回答〕
 自動車は資産となりますので、原則として処分する必要があります。
 ただし、障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合等には自動車の保有を認められることがあります。住まれている福祉事務所に相談してください。

両親を介護するため、両親と同居したいのですが、両親だけ生活保護を受給することはできますか?

〔回答〕
 生活保護制度は、原則として世帯を単位として保護を決定・実施することとなっています。
 ただし、御質問のような場合には、御両親だけ保護を受けることができる場合があります。住まれている福祉事務所にご相談ください。

働いているのですが、生活保護を受給することはできますか?

〔回答〕
 働いていて、就労収入がある方でも、その収入及び資産が厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)に満たない場合には、生活保護を受給することができます。
 この場合、収入と最低生活費を比較して、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

住宅ローンがありますが、生活保護を受給することはできますか?

〔回答〕
 住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません。
 ただし、保護費から住宅ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として認められません。


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