障害者手帳は、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種の手帳を総称したものです。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
「身体障害者手帳」は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。
具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害がある人
別表に定める障害の種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされています)
・ 視覚障害
・ 聴覚又は平衡機能の障害
・ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・ 肢体不自由
・ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ ぼうこう又は直腸の機能の障害
・ 小腸の機能の障害
・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・ 肝臓の機能の障害
法別表に該当するかどうかの詳細については、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。
(7級の障害は、単独では交付対象とはなりませんが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となります。)
療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されております。
具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された人に対して交付します。
重度(A)とそれ以外(B)に区分
○重度(A)の基準
@ 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
○食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
○異食、興奮などの問題行動を有する。
A 知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
○それ以外(B)の基準
重度(A)のもの以外
なお、交付自治体によっては、独自に重度(A)とそれ以外(B)を細分化している場合もあります。
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。
申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(概ね障害年金1級に相当)
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当)
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当)
〔回答〕
障害年金は、年金加入中の病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。
お住まいの市福祉事務所又は町村役場の障害福祉担当課にお出しください。
〔回答〕
「申請書」、「身体障害者診断書・意見書(「知事の定める医師」が書いたもの)」及び写真2枚(縦4cm×横3cm)が必要となります。
〔回答〕
身体障害者福祉法により、「身体障害者診断書・意見書」を作成できる医師は、「知事の定める医師」(15条指定医)とされています。
「知事の定める医師」については、お住まいの市町村の障害福祉担当課にお問い合わせください。また、かかりつけの医師がいる場合は、医師や病院の担当者へ指定の有無をお尋ねいただいても構いません。なお、他県や市の指定を受けている医師でも診断書・意見書の作成は可能です。
〔回答〕
疾病の結果としての障害の程度や生活動作の支障などの基準により認定を行いますので、病名だけでは判断できません。「知事の定める医師」にご相談ください。
〔回答〕
手帳を取得することにより、障害種別とその程度に応じて、JR 運賃や有料道路通行料金の割引など、様々な福祉サービスが受けられます。詳しくは、お住まいの市町村の障害福祉担当課にお問い合わせください。
〔回答〕
診断書・意見書に不備がなく、記載された障害内容と程度が認定基準に合致する場合は、お住まいの市町村窓口に申請していただいてから、概ね1ヶ月半程度で交付されます。
ただし、提出していただいた診断書・意見書の内容によっては、指定医に照会等を行う必要があり、文書の往復等で日数がかかる場合があります。この場合は、あらかじめ日数がかかる旨を、障害者相談所からご連絡いたします。
〒739-2115
東広島市高屋高美が丘6−8−3
TEL.090-4106-7080
FAX.082-430-8612