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広島県で障害をお持ちの方のこころの広場

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〒739-2115 東広島市高屋高美が丘6−8−3

障害年金生活者支援給付金とはsyogainenkin

 障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給している人にが支給されるものです。

支給要件

@障害基礎年金の受給者であること。
A前年の所得が4,621,000円以下である。

支給額

@障害等級が2級の方:5,030円(月額)
A障害等級が1級の方:6,288円(月額)

障害年金生活者支援給付金(Q&A)

障害年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな方ですか?

〔回答〕
 @ 障害基礎年金を受けている人。
 A 前年の所得額が「,621,000 円以下である人。
  ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
  ・日本国内に住所がないとき
  ・年金が全額支給停止のとき
  ・刑事施設等に拘禁されているとき

給付金は1回だけしか受け取れませんか?

〔回答〕
 給付金は恒久的な制度ですので、支給要件を満たしているかぎり、継続して受け取ることができます。

給付金の金額はいくらですか?

〔回答〕
 障害等級が2級の方は月額 5,000 円、1級の方は月額 6,250 円となります。

給付金を受け取るためには手続きが必要ですか?

〔回答〕
 給付金を受け取るためには、日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です。

いつ、どうやって手続きをすればよいのですか?

〔回答〕
 障害年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて給付金の認定請求の手続きを行ってください。原則、添付書類は不要です。

振り込みはいつですか?

〔回答〕
 年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までを振り込まれます。

年金と一緒に振り込まれるのですか?

〔回答〕
 年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます。(通帳には2つの振り込みが記載されることになります。)

給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか?

〔回答〕
 給付?を受け取っている方で引き続き支給要件(Q&A1)を満たしている場合、翌年以降の手続きは原則不要です。
 ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、?度給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより給付金の支給を受けようとする場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。


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