本文へスキップ

広島県で障害をお持ちの方のこころの広場

電話でのお問い合わせはTEL.090-4106-7080

〒739-2115 東広島市高屋高美が丘6−8−3

指定難病患者への医療費助成制度program


概要

 「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき指定される指定難病について、治療方法の確立等に資するため、難病患者データの収集を効率的に行い治療研究を推進することに加え、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援する制度です。


医療費助成の対象となる要件

 「難病法」による医療費助成の対象となるのは、原則として「指定難病」と診断され、 「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合です。 確立された対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病の特性に応じた重症度分類等が、個々の疾病ごとに設定されています。


特定医療費

 「難病法」に基づく特定医療費の制度は、医療保険の医療費の患者負担割合が 3割負担の人(70 歳未満及び70歳から74歳で現役並み所得者)について 2割負担に軽減する制度であり、所得 に応じて自己負担上限月額が設定されています。
 現在、医療費の負担が2割・1割の人は変更ありません。



information

障害をお持ちの方のこころの広場

〒739-2115
東広島市高屋高美が丘6−8−3
TEL.090-4106-7080
FAX.082-430-8612