障害年金は、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、疾病又は負傷(傷病)によって、生活や仕事などが制限されるようになった人に対して支給される公的年金です。
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図るものです。
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
27,350円
受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
〒739-2115
東広島市高屋高美が丘6−8−3
TEL.090-4106-7080
FAX.082-430-8612