本文へスキップ

広島県で障害をお持ちの方のこころの広場

電話でのお問い合わせはTEL.090-4106-7080

〒739-2115 東広島市高屋高美が丘6−8−3

障害者総合支援法program

障害者総合支援法とは

 障害者総合支援法は、その前身である障害者自立支援法の問題点を考慮した形で新たに施行された法律で、障害のある方の支援を定めています。
 正式には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」という名称です。
 地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとしています。


基本理念

 2011(平成23)年7月に成立した障害者基本法の改正を踏まえ、新たな基本理念が法律に規定されました。

1.全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念

2.全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現

3.可能な限りその身近な場所において必要な(中略)支援を受けられること

4.社会参加の機会の確保

5.どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと

6.社会的障壁の除去といった重要な考え方を新法の理念としても規定することとしたもの


障害者に対する支援

@重度訪問介護の対象拡大(重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする)

A共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化

B地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える)

C地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等)


障害者総合支援法のサービスについて

障害者総合支援法で利用できるサービスは、
 @自立支援給付
 A地域生活支援事業
の2つに大別する事ができ、以下のようなサービスを利用する事が出来ます。

自立支援給付
 自立支援給付とは、障害者の方が利用しているサービスの一部を個別に行政の判断によって給付するサービスとなっています。給付の対象となるものは、障害に関わる医療・福祉サービスの他、福祉用具(補装具)の費用となっており、その運用の基準に関しては厚生労働省が判断しています。

地域生活支援事業
 地域生活支援事業は、自立支援給付とは異なり各自治体の判断で運用されるサービスです。障害者の置かれている実状によってニーズに応える事ができる事業、および相談対応など個別給付に該当しない事業をまとめたものとなっています。


障害者総合支援法のサービス利用対象者

 障害者総合支援法のサービス利用対象者は、障害者総合支援法第4条に規定された「障害者」になっていますが、それぞれの障害者の定義は以下の法律等に基づいています。

@身体障害者
 身体障害者福祉法第4条に定義された障害者で、18歳以上の人。

A知的障害者
 知的障害者福祉法に定義された障害者で、18歳以上の人。

B精神障害者
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条で定義された障害者で、18歳以上の人。ただし、発達障害のある方を含む。

C難病
 治療方法が確立していない疾患、その他特殊の疾患で政令で定める障害の程度が厚生労働大臣が定める程度の障害者で、18歳以上の人。

D障害児
 身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精神障害の児童、または難病等で一定の障害認められる児童。


「自立支援給付」で受けられる障害福祉サービスの給付

 自立支援給付の一つである障害福祉サービスの給付は、介護を行うためのサービスとなっており、介護給付と訓練等給付に大別されます。

〔介護給付〕
 障害によって必要となる、介護及び介助サービスに関わる費用の一部を給付するものとなっており、以下のようなものが対象になります。

@居宅介護(ホームヘルプサービス)
 介護が必要な障害者へ出張して身体介護や家事援助等のサービスを行う。

A重度訪問介護
 身体の自由がきかない障害者の方の居宅や入院先で、身体介護や家事援助等のサービスを行う。

B同行援護
 移動をするのに困難の伴う視覚障害方に、外出時の動向、代筆、代読等のサービスを行う。

C行動援護
 何らかの行動をする際に介護が必要な知的障害、精神障害の方に提供されるサービスで、行動時の危険回避などを行う。

D療養援護
 入院している障害者の方に提供されるサービスで、医療機関に出向き医療的ケアや日常生活の介護といったサービスを行う。

E生活介護
 日常的に介護が必要な障害者の方が対象で、支援施設へ通所して日常生活上の支援、創作的活動、生産活動といったサービスを行う。

F短期入所(ショートステイ)
 介護が必要な障害のある方が一時的に介護が受けられない様になった時に、施設に短期入所(一時的)して介護や支援が提供される。

G重度障害者等包括支援
 重度の障害があり、それによって多くの支援が必要な方が対象で、包括的なサービスを受ける事ができる。

H施設入所支援
 施設に入所している障害者に対して、夜間の支援(入浴、排せつ、食事など)を行う。

〔訓練等給付〕
 障害者の方が日常生活や社会生活を送るのに必要な訓練を提供するサービスで、就労に向けた訓練、福祉的な就労、安定した就労などを提供します。
 また、場合によってはグループホームを利用した際の費用の一部の給付することもあります。具体的なサービスは以下のようなものです。

@自立訓練
 障害者の方が住んでいる地域で生活するのに必要な身体機能、生活能力の維持向上を目的としており、身体障害にはリハビリなどの機能訓練、知的障害や精神障害には食事や家事などの生活訓練が提供される。

A就労移行支援
 障害者の方が一般企業で働けるように、就労に必要な知識や能力を身につける職業訓練、就職活動のサポートが提供される。また、就労後長期的に働けるように支援なども行う。

B就労継続支援
 一般企業で働くことは難しいが、支援があれば就労できる人のために職業訓練を提供するサービス。雇用契約を結ぶA型(雇用型)、雇用契約を結ばないB型(非雇用型)に分かれる。

C自立生活援助
 障害のある方が、支援施設や医療機関から出て一人暮らしをする際のサポート(定期訪問)を行うサービス。

D共同生活援助
 グループホームに入所している障害者に対して支援を行うサービス。

E就労定着支援
 就労移行支援を受け就労した障害者に対し、その後の生活上の困りごとを支援するサービス。


「自立支援給付」で受けられる自立支援医療の給付

 障害のある方が、その障害を軽減するために医療を利用した際の医療費(自己負担額)を軽減できるサービスです。対象となる方は以下の3種類に分かれます。

@更生医療
 身体障害者手帳の交付を受けており、その障害を手術等の治療によって確実に除去・軽減が期待できる18歳以上の方。

A育成医療
 身体障害がある児童(18歳未満)で、その障害を手術等の治療によって確実に除去・軽減が期待できる方。

B精神通院医療
 統合失調症などの精神疾患があり、継続的な通院によって精神医療が必要な方。


「自立支援給付」で受けられる補装具費の給付

 補装具費の給付とは、身体に何らかの障害がある方が、装着する事によって身体機能を補完する補装具を購入する際にの費用や修理費の自己負担分を軽減するサービスです。
 なお、対象となる補装具には、以下のようなものがあります。

〔肢体不自由〕
@義手
 肩義手、上腕義手、肘義手、前腕義手、手義手、手部義手、手指義手

A義足
 股義足、大腿義足、膝義足、下腿義足、果義足、足根中足義足、足指義足

B上肢装具
 肩装具、肘装具、手背屈装具、長対立装具、短対立装具、把持装具、MP(屈曲及び伸展)装具、指装具、BFO(PSBを含む)

C下肢装具
 長下肢装具、短下肢装具、足底装具、股装具、膝装具、ツイスター

D体幹装具
 頚椎装具、胸椎装具、腰椎装具、仙腸装具、側弯矯正装具

E靴型装具
 長靴、半長靴、チャッカ靴、短靴

F座位保持装置

G車椅子
 普通型、リクライニング式普通型、ティルト式普通型、リクライニング・ティルト式普通型、手動リフト式普通型、前方大車輪型、リクライニング式前方大車輪型、レバー駆動型、リクライニング式片手駆動型、片手駆動型、手押し型、リクライニング式手押し型、ティルト式手押し型、リクライニング・ティルト式手押し型

H電動車椅子
 普通型(4.5km/h、6km/h)、リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型、電動リフト式普通型、電動ティルト式普通型、電動リクライニング・ティルト式普通型、簡易型

I座位保持椅子(ただし児童のみ)

J起立保持具(ただし児童のみ)

K歩行器
 六輪型、四輪型(腰掛つき、腰掛なし)、三輪型、二輪型、固定型、交互型

L歩行補助つえ
 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖、プラットホーム杖

M重度障害者用意思伝達装置…文字等走査入力方式、生体現象方式

N排便補助具(ただし児童のみ)

O頭部保持具(ただし児童のみ)

〔視覚障害〕

@盲人安全つえ
 普通用、携帯用、身体支持併用

A義眼
 普通義眼、特殊義眼、コンタクト義眼

B眼鏡
 矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡(掛けめがね式、焦点調節式)

〔聴覚障害〕

@補聴器
 高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳かけ型、耳あな型(レディメイド)、耳あな型(オーダーメイド)、骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型


まとめ

 障害者総合支援法、障害のある方が地域社会における日常生活、社会生活を営める様にするものです。個々のニーズに応じたサービスを提供できるように、それぞれのサービスを組み合わせられる柔軟さも備えてられています。
 また、3年毎に見直されるようになっていますので、今後更に利用しやすくなると思われますので、ご活用ください。


information

障害をお持ちの方の広場

〒739-2115
東広島市高屋高美が丘6−8−3
TEL.090-4106-7080
FAX.082-430-8612